賃貸物件で生活をする中で、エアコンや給湯器などが故障したり、室内の建具などに不具合が発生することがあります。そういったトラブルが発生した時はどこに修理を依頼すればいいのか、また修理にかかる費用は誰が負担するのか、などをまとめました。
賃貸物件での「設備」の範囲とは?
賃貸物件へ入居する際に、既に設置されているものを「設備」として扱っています。
主に、エアコン・給湯器・給排水管などがあげられます。これら、物件に最初からある設備については建物同様に大家さん(賃貸人)の所有物となるため、借主の判断で処分したり取り替えたりすることはできません。
このため、借主さん自身が設置をした家電等については管理会社や大家さんには修繕義務はありません。設備故障等が発生した場合は、まずそれが「設備」なのかどうかを確認しましょう。
もし設備の故障が発生したら?
設備の故障が発生した場合は、管理会社(家賃等を大家さんへ直接支払っている場合は大家さん)へ連絡をしましょう。
ただし、次のような場合は借主さんに修理代金の請求をする場合がありますので注意が必要です。
・借主さんに故意または過失があった場合
・緊急時以外に、借主さんで勝手に修理の手配をした場合
・故障や不具合を長期間放置して更に悪化させた場合
また、一見設備に見えていても実は前の入居者の「残置物」の場合があります。(残置物とは、前の入居者が設置したものを退去の際にそのまま残していったもののことです。)残置物に故障が発生した場合は、大家さんや管理会社に修繕義務はありませんので、修理や交換を行う場合は借主さんの負担で行うことになります。
小浜土地建物が管理を行っている物件で設備トラブルが発生した場合は・・・
ご入居前の設備等の点検には万全を期しておりますが、ご入居中のお部屋で設備トラブルが発生する場合がございます。
(特に、ガス器具はガスの供給が始まらないと故障箇所が判明しない場合があります。)
ご入居中の物件にて設備トラブル等が発生した場合は下記の番号までご連絡ください。

