※こちらの記事はオーナー様向け情報より転記したものです。内容は2026年10月15日時点の内容となります。
今回のコラムは新倉が担当します!
前回の続き(2026年7月号参照) ➡ 所有不動産記録証明制度についてです
2.所有不動産記録証明制度が施行される理由とは
これまでの制度の問題点はこれまで名義人が所有する不動産を確認する方法は、名寄帳・固定資産税納税通知書・権利証(登記済権利証)の3つでした。
名寄帳➡名寄帳は各市区町村別に管理されている台帳で、所有者ごとに不動産情報をまとめている
問題点➡市区町村をまたいで不動産を所有している場合、各地区町村で名寄帳の発行手続きを行う必要がある
固定資産税納税通知書➡所有する不動産のある市区町村から毎年4~5月に発送される納付通知書
問題点➡固定資産税が非課税の不動産は記載されない
権利証(登記済権利証)➡不動産の所有権を証明する書類
問題点➡権利証を紛失している場合がある
いずれの調査方法にも問題点があり、被相続人が所有するすべての不動産を把握できず、古い土地などの相続登記がされないまま放置されるという事態が起こっているようです。そこで2024年4月から始まったのが相続登記の義務化です。
2-2.相続登記との関係性
2024年4月から相続登記が義務化され、土地や建物を相続した場合は、3年以内に登記を行うことが法律で定められました。
とはいえ、相続登記を行う際、まず被相続人がどの不動産を所有していたのかを上記の方法で調査する必要があります。
しかし、所有不動産記録証明制度により、相続登記の効率化が図れます。相続登記に必要な不動産の一覧が所有不動記録証明書に記載されるからです。
そのため、所有不動産記録証明制度は、相続登記の義務化に対応するための有効なツールとして期待できますね。
弊社ではすべてのお手伝いが可能です。お気軽に、お問い合わせください。
よろしくお願い申し上げます。
